総務省が地方公務員の副業を解禁へ?!——警察官もチャンスはあるのか?

警察関係

総務省が地方公務員に対する副業のあり方について新たな通知を公開しました。

方針としては、地方公務員も副業を解禁する方向性が示されています。

実際に警察官の副業が解禁されるのは、まだ先の話だと思いますが、政府としてのメガトレンドは「地方公務員も副業解禁」という流れだといえるでしょう。

いざ副業が解禁となってから慌てないように、今からアンテナを高くして過ごす必要があると考えています。

私個人としては、警察官一人のお給料で教育資金や豊かな老後生活を支えることは難しいと思っていますので、副業が解禁されるとなれば非常に良いことだと感じています。

ここでは、現時点(2025年8月)で判明している内容を整理していきます。

通知の概要・背景

引用:総務省HP

2025年6月11日に総務省が全国の自治体に対して

地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知

を発出しました。

この通知には、地方公務員の副業は任命権者による許可制となっており、その許可基準を明確化して副業を促す、という内容が含まれています。

背景には、

  • 地方公務員の慢性的な人手不足
  • 自治体職員のキャリア多様化
  • モチベーション維持
  • 時代に即した地方公務員制度の運用

といった課題があるそうです。

警察官の副業禁止の法的根拠

警察官も「地方公務員」に分類されるため、地方公務員法が適用されます。

副業禁止の根拠は以下の条文です。

  • 地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)
    営利を目的とした会社の役員や従業員になることは、任命権者の許可がなければ禁止
  • 地方公務員法第35条(職務専念義務)
    勤務時間中は本来の職務に専念しなければない
  • 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)
    社会的信用を失うような行為は禁止されている

これらの条文によって、警察官は自由に副業することができません。

許可判断の基準(3つの原則)

これまで公務員の副業は原則禁止でしたが、人材不足や働き方の多様化を背景に見直しが進んでいます。

以下の要件を満たし、許可をきちんと受ければ、地方公務員も副業できるようになりました。

  1. 公務に支障をきたさないこと(時間・健康・効率)
  2. 利害関係がないこと(利益相反の排除)
  3. 職務の品位・信頼を損なわないこと

これらを満たす範囲であれば、営利企業での活動も条件付きで認められる可能性が出てきました。

地域活動や教育支援、農業やオンラインでの講師業など、社会貢献につながる副業は特に推奨されやすいです。

これまで制限されてきた公務員の働き方が大きく広がる転換点といえると思っています。

注意点

公務員が副業を行う際には、労働時間に注意が必要です。

本業に支障をきたさないことが前提であり、副業が長時間労働となれば健康を害したり職務専念義務違反とみなされる恐れがあります。

法定労働時間

  • 1日 8時間以内
  • 週 40時間以内

が原則となります。

法定労働時間を超えた場合、労働基準法違反のリスクがある上、副業先の企業が割増賃金を支払う義務が発生します。

打開策

労働契約をした上で、時給で働くと労働基準法違反になる可能性があります。

そこで、個人事業主として働くという選択肢をもつこともアリだと思っています。

総務省の通知にも、地方公務員の副業としてピアノ講師、書道教室、パーソナルトレーナーなどが列挙されていました。

これらの業種であれば、雇われずに個人事業として労働時間を気にせず副業できます。

*副業のやり過ぎにより本業に悪影響がでることは、職業専念義務に違反しますので、注意が必要です。

警察官の副業の可能性は?

現状、すぐは無理だろう…

皆様お気付きの通り、警察官はその職務の特殊性から副業が禁止されています。

  • 治安維持・犯罪捜査など、公共の安全を守る重要な役割を担っている
  • 勤務が不規則で、長時間勤務や緊急招集もある
  • 守秘義務が非常に強く、情報漏洩のリスクがある

そのため「職務に支障が出るのでは?」との懸念から厳しい制限が課されています。

しかし、人材確保のためには時代に合わせた変化が不可欠だと思います。

現在、若い世代の就活生は「働きやすさ・WLB・副業可・リモート可」の企業を重視しています。

その一方で、

  • 給料は安定しているが副業不可、リモート不可、WLBなしの警察官

と比較されると、若者は前者を選ぶ傾向が強いでしょう。

つまり、副業解禁は人材確保のため必須の変化だと考えます。

私個人の予測としては、10年以内には警察官にも副業解禁の流れが及ぶのではないかと思っています。

副業可能となるには…

特殊な仕事柄、警察官の副業参加はかなりハードルが高いと思います。

しかし、もし副業可能となるにはどのような対策をすべきか考えてみました。

警察官が副業をするには

  • 労働基準法の要件を満たしていること
  • 職務上知り得た情報の漏洩等の危険性がないこと
  • 利害関係がないこと
  • 不規則な勤務体系でもできる業務であること

などを克服する必要があります。

そこで考えたのは、警察官専門のクラウドワークス等の業務委託プラットホームを構築し、

  • 時給制ではなく、成果に対する報酬制にすること
  • 比較的簡単な入力作業(記帳代行)、映像編集等に限定すること
  • 警察官が勤務する都道府県の案件は受注不可とすること(利害関係発生予防の観点)
  • ハンドルネームでやり取りして、職務に影響する利害関係の発生を予防すること

以上を満たせば、万が一できるのではないかと思います。

副業したい警察官はプラットホームに登録すること案件を獲得でき、委託側は人手不足を解消できるので、お互いメリットがあると思います。

とはいえ、この案は難しいと思いますので、ただの妄想です。

まとめ:警察官の副業解禁に備える視点

警察官という業務の特殊性を考えると、すぐに副業が解禁されることは難しいと思います。

しかし、市役所などの自治体職員で副業が認められつつあることから、将来的には警察官にも副業解禁の流れが及ぶと思います。

年金だけでは教育資金や老後生活が不安であり、副業ができない職業は若い世代に敬遠されかねません。

だからこそ、副業が解禁されてから準備を始めるのではなく、「副業する」「自分で事業を持つ」という意識を持ち、

  • 警察官以外のコミュニティを持つ
  • 人脈を広げる
  • 普段触れない価値観を学ぶ

など、時代の流れに取り残されないように対処することが非常に大切だと考えています。

ご拝読、ありがとうございました。

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